36回試験 〔問3〕 C 労災
 業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。
  
[正]