36回試験 〔問3〕 D 労災
 保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
  
[誤]  休業補償給付等に限って受任者払いが認められているので支払われることあり