36回試験 〔問4〕 B 労災
 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均貸金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
  
[正]