36回試験 〔問4〕 C 労災
 休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために貸金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
  
[誤]  平均賃金の60%以上支払われても待期3日に算入される