36回試験 〔問5〕 B 労災
 傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。
  
[誤]  傷病が治ゆせず休業しているときは、受給権を失った月の翌月から休業(補償)給付が支給されることあり