36回試験 〔問7〕 B
労災
傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行する。
[誤]
傷病(補償)年金は監督署長の職権決定であるため、時効の問題は生じない
同種問題
38-6D