38回試験 〔問2〕 D
労災
当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
[誤]
「所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額」ではなく「給付基礎日額」-実労賃金の100分の60 法14-1