38回試験 〔問2〕 E 労災
 給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
  
[誤]  「給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)」ではなく「給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金を控除して得た額」の100分の60  法14-1