43回試験 〔問5〕 A 労災
 アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。
  
[誤]  サリン中毒及び精神障害についても、アフターケアの対象とされている。    法第29条 H19.4.23基発0423002