43回試験 〔問5〕 C 労災
 健康管理手帳の交付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、この選択肢において「所轄署長」という。)が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、本問の選択肢において「所轄局長」という。)に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。
  
[正]  法第29条 H19.4.23基発0423002