43回試験 〔問6〕 D 労災
 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)に該当するものとされている。
  
[誤]  業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症については、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5に該当する。    法第7条 H5.10.29基発619