43回試験 〔問6〕 E 労災
  医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
@ C型急性肝炎の症状を呈していること。
A HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。
B HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。
C C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(NCV遺伝子)が陽性と診断されていること。
D 業務以外の原因によるものでないこと。

  
[正]  法第7条 H5.10.29基発619