医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。
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C型急性肝炎の症状を呈していること。 |
A |
HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。 |
B |
HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。 |
C |
C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV-RNA(NCV遺伝子)が陽性と診断されていること。 |
D |
業務以外の原因によるものでないこと。 |
[正] 法第7条 H5.10.29基発619 |