41回試験 〔問1〕 B 健保
 健康保険法は、業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産を対象としているが、業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務外の傷病として健康保険から給付を行い、最終的に業務上の傷病と認定された場合には、さかのぼって給付相当額の返還が行われる。
  
[誤]  監督署に申請中の未決定期間は、「一応業務上の取り扱い」がされる。  法第1条 S28保文発2014