41回試験 〔問4〕 C 健保
 報酬月額が1,250,000円である者について、固定給が降給し、その報酬が支給された月以後継続した3か月間(各月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬を3で除して得た額が、1,117,000円となり、標準報酬月額等級が第47級から第46級となった場合は、随時改定を行うものとされている。
  
[正]  法第43条第1項 H19.3.8 庁保発0308001