42回試験 〔問3〕 D 健保
 高額療養費の給付を受ける権利は、診療月の翌月の1日を起算日として、2年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
  
[正]  法第193条 S48.11.7 庁保険発21・保発99