42回試験 〔問9〕 B 健保
 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
  
[誤]  法第3条第7項 H5.3.5 庁保発4・保発15   父が被保険者からの援助額より多くの収入を得ているため、被扶養者に該当しない。