43回試験 〔問4〕 A
健保
傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。ただし、その3日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3日を経過した日から支給される。
[誤]
法第99条 S26.2.20 保文発419 公休日にも労務に服することができなければ、それを含める。