43回試験 〔問5〕 A 健保
 退職を事由に支払われる退職金は、健康保険法に定める報酬又は賞与には該当しないものであり、事業主の都合等により在職中に一時金として支払われた場合であっても、報酬又は賞与には該当しないため、前払い退職金制度(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合、その部分については報酬又は賞与に該当するものではない。
  
[誤]  法第3条第5項、第6項  H15庁保険発1001001・保保発1001002  前払い退職金制度にかかる退職金相当額は報酬又は賞与に該当する。